東京高等裁判所 昭和52年(行ケ)146号 判決
本件審決に原告主張のような違法事由があるか否かについて検討する。
まず、原告は、本件考案における「筐体」がその主張のように定義されるべきことを前提として、第二引用例記載のものとの差異を強調するが、成立に争いのない甲第二号証(本件考案の実用新案公報)に徴しても、「筐体」に関し何の説明記載もなく、考案の実施例を示す図面の構造からみると、「筐体」は駆動歯車、被動歯車、プーリー等を収容する箱形の機枠であつて、その形状や構造について何らの限定もないものであることが明らかであるから、「筐体」の定義に関する原告の右主張は採ることができない。そして、成立に争いのない甲第五号証(第二引用例)によると、第二引用例の牽引機において、筐体に相当するものはフレーム1であるが、回転制動環9の突起部10を貫装させた開口部11については、随所に「フレーム1の開口部11」との記載があり(一頁右欄九行、二頁左欄七行ないし八行、二頁左欄一五行ないし一六行、二頁右欄一三行ないし一四行)、また「一端に開口部11を有し、両面に軸受部2、3を有するフレーム1内に」(二頁右欄七行ないし八行)と記載されているほか、実施例の第五図には、フレーム1の一部分を突出して開口部11がフレームと一体に形成された構造のものが示されていることを認めることができる。してみると、第二引用例のものにおいて、開口部はフレーム(筐体)の一部として構成されているものとみるのが相当であつて、フレーム(筐体)とは別途に形成されたものでフレーム(筐体)そのものに当らないとする原告の主張は失当である。
ところで、第二引用例記載の牽引機が、「シヤフトの偏芯部に回転自在に取付けたピニオンと、シヤフトに回転自在に取付けられた前記ピニオンと歯数の異なるインタナール・ギアーとを内外になるように噛合し、ピニオンに、突起部を有する回転制動環を係脱手段により係脱するようになし」たものであることは、原告の認めて争わないところであるが、前掲甲第五号証によると、その第二図及び第五図の記載に徴し、フレームの内壁は開口部まで連続して一体に形成されていることが認められ、したがつて、開口部の内壁はすなわちフレーム(筐体)の内壁に当るとみるのを相当とするとともに、第二引用例記載の牽引機は、前記のような構成において、ピニオンに係脱手段により係脱するようにした回転制動環の突起部を、フレーム(筐体)の内壁に当接させるようにして、ピニオンの回転を阻止するようにしたものであると認めることができる。
してみると、第二引用例に、筐体に突起を設けることなく、筐体の内壁を利用して、駆動歯車であるピニオンの回転を阻止するようにしたものが記載されているとした審決の認定は正当であり、この点に原告主張のような違法はない。
次に、本件考案のものは作用効果において特に優れたものがあり、本件考案と第一引用例との相違点は第二引用例記載のものから容易に考案することはできない旨の原告の主張について判断する。
前掲甲第二号証によると、本件考案の明細書において、考案の詳細な説明の項に、本件考案のものは駆動歯車に筐体の内壁に当接する突起を一体に設けたので、駆動歯車の回動をリンク等で止めていたものに比較して、構造が簡単で製作が容易である旨の説明記載のあることが認められる。そして、本件考案において筐体の形状、構造については何らの限定もないこと前記のとおりであるから、構造が簡単で製作が容易である旨の右効果は、駆動歯車の回動阻止機構についてのものといわなければならない。一方、第二引用例記載のものも、駆動歯車(ピニオン)に突起部を係合させて回動を阻止する構成のものであること、前認定のとおりであるから、このような構成に由来する効果は、本件考案に特有のものということはできない。また、前掲甲第五号証によると、第二引用例記載のものも、「切換ピン37を反対位置にして駆動爪32の作動方向を反対にしてハンドル28を操作すればドラム4は逆転し荷重は戻される」(二頁左欄一八行ないし二〇行)ものであり、したがつて、主軸の回転を左右いずれにしても、突起部がフレーム(筐体)の一部である開口部の左右いずれかの内壁に当接し、同様に使用することができる構成のものであることを認めることができるから、筐体の形状、構造に限定がない以上、主軸の左右回転の点においても、本件考案のものと第二引用例記載のものとの間に差異はなく、本件考案のものに特有の効果ありとはいえないものである。したがつて、本件考案のものが特に優れた作用効果を有することを前提とする原告の前記主張は、理由がない。
以上のとおりであるから、本件考案は第一引用例及び第二引用例記載のものから極めて容易に考案することができるとした本件審決に、原告主張のような違法はなく、その取消を求める原告の請求は理由がない。
よつて、原告の請求を棄却する。
〔編註その一〕 本件における考案の要旨および審決理由の要点は左のとおりである。
本件考案の要旨
主軸に固定した偏芯カムに回転自在に取付けた駆動歯車と、主軸に回転自在に取付けられた前記駆動歯車と歯数の異なる被動歯車とを内外になるように噛合し、駆動歯車に筐体の内壁に当接する突起を一体に設けた扛重機。(別紙第一図面参照)
審決の理由の要点
本件考案の要旨は前項記載のとおりであるところ、実用新案出願公告昭三二―一二九六四号公報(以下「第一引用例」という。)には、「主軸の偏芯部に回転自在に取付けたピニオンと、主軸に回転自在に取付けられ前記ピニオンと歯数の異なるインタナール・ギアーとを内外になるように噛合し、ピニオンに、筐体の内壁に設けた突起に当接する突起を一体に設けた捲上機。」が記載されており、また、実用新案出願公告昭三二―一一一五五号公報(以下「第二引用例」という。)には、「シヤフトの偏芯部に回転自在に取付けたピニオンと、シヤフトに回転自在に取付けられ前記ピニオンと歯数の異なるインタナール・ギアーとを内外になるように噛合し、ピニオンに、突起部を有する回転制動環を係脱手段により係脱するようになし、その突起部を筐体の内壁に当接させるようにした牽引機。」が記載されている。
そこで、本件考案と第一引用例記載のものとを対比すると、両者は共に扛重機であり(第一引用例は捲上機となつているが、これは単なる表現上の差異で、扛重機といつて差支えない。)、主軸に固定した偏芯カム(第一引用例は主軸と偏芯カムとが一体となつているが、主軸に偏芯カムが固定されているともいい得る。)に回転自在に取付けた駆動歯車(第一引用例ではピニオンが駆動歯車となつている。)と、主軸に回転自在に取付けられ前記駆動歯車と歯数の異なる被動歯車(第一引用例はインタナール・ギアーが被動歯車となつている。)とを内外になるように噛合し、駆動歯車(ピニオン)に突起を一体に設けた点で一致し、本件考案は駆動歯車に設けた突起を筐体の内壁に当接させるようにしているのに対し、第一引用例のものはピニオンに設けた突起を筐体の内壁に設けた突起に当接させるようにしている点で相違している。しかし、筐体に突起を設けることなく、筐体の内壁を利用して、駆動歯車であるピニオンの回転を阻止するようにしたものが、第二引用例に記載されているから、当業者が右相違点を本件考案のもののようにすることは極めて容易である。
したがつて、本件考案は、当業者が第一引用例及び第二引用例に基づいて極めて容易に考案することができたものであつて、実用新案法第三条第二項の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を無効とすべきものである。
〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。
別紙第一図面(本件考案)
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別紙第二図面(第二引用例)
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